所有権付きの車を売る方法
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ローンで購入した車を売却したくても、所有者が自分ではなくディーラーやクレジット会社になっていて困っている方もいるのではないでしょうか。
そのままですと愛車を売ろうとしても車屋さんに「所有権の解除をしてください」と言われてしまうのです。
しかし「所有権」と言われても普段聞きなれない専門用語に、何をどうすればいいのか分からない方もいらっしゃると思います。
残念なことにローンが終わったからといって所有者が自動的にあなたに変わるわけではありません。
そこでこの記事では、「所有権の仕組みと所有権の解除方法」と「所有権付きの車を売却する方法」を紹介したいと思います。
さらに「ローンが完済できないから所有権解除ができない!」とお悩みの方に、
「所有権がローン会社の車を即日現金化出来る心強い買取店」を紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。
所有権付車両(しょゆうけんつきしゃりょう)とは?
所有権付車両(しょゆうけんつきしゃりょう)とは、ローンを組んで購入した自動車の所有権の名義を、
ローンが払い終えるまでディーラーやクレジット会社にしておく「所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)」が付けられた車両のことをいう自動車用語になります。
「所有権留保」は売る側が購買者に対して支払いを確実に行わせる担保として行われます。
所有権留保付車両(しょゆうけんりゅうほつきしゃりょう)ともいいます。
平たく言うと、所有権付きの車は購買者の物ではないということです。
所有権付きの車は売却できる?
結論から言いますと、所有権付きの車は売却できません。
所有権付きの車を売るためには所有権の解除が必要であり、そのためにはローンを全て返済しなければならない決まりになっているのです。
ですから車を売却するときには、ローンを完済して所有者の名義を自分に変更しなければなりません。
つまりローンが残っていないことが前提条件です。
特にローンが残っている所有権付きの車においては、まず買取をしてもらえることはないでしょう。
しかし、あとで詳しくご紹介しますが、ローンが残っていても車を売ることが出来る場合もあります。
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それでは以下より、所有権をディーラーから自分に移すための方法を見ていきましょう。
ローン完済後の所有権の解除&変更方法
所有権の解除は通常、「ローンの返済が完了したとき」信販会社やディーラーからの「所有権解除の案内」で知ることが出来ます。
ここでは、その所有権の解除に必要な手続きと書類についてくわしく紹介していきます。
所有権を自分に移す全体の流れ
まずはざっくりと全体の流れを見ていきましょう。
1:ローンが残っている車の名義人を確認
↓
2:名義人の種類に合わせて書類を用意
↓
3:所有権のある会社に解除の連絡
↓
4:自動車税を完納(3月までに完了させると良し)
↓
5:陸軍局で解除手続き
↓
6:車検証の所有者が自分に変更される
ローンが残っている車の名義人を知ろう
売却にあたり、まずは必要な情報を車検証で確認しましょう。
車検証には車の「所有者」と「使用者」について記載されています。
所有者は、売却・廃車などの決定権を持った人です。
使用者とは、車の管理責任を持つ人です。
たとえば、車が事故を起こした時にそのことに関する連絡は責任者である使用者(あなた)へいきます。
使用者は、所有者と同じ人でなくても構わないのです。
また、記載内容は以下の2つのケースに分かれます。
ケース2:車検証の所有者がメーカー・ディーラー・クレジット会社(信販会社)
ローンが残っている車の名義の違いによって、ローン完済後の売却方法は変わってきます。
ケース1:車検証の所有者が個人名義(あなたや家族の名義)の場合
車を売却するということは、その車の名義人があなたである必要があります。
そしてその名義変更の権利は所有者にあります。
そのため、車検証の所有者の氏名があなたの名前となっていれば、自由に車を売却することができます。
注意!自分名義でも契約書を確認しよう!
自分名義であっても注意が必要なのは、例えローンを支払っている状態でも、車検証の所有者があなたの名前になっていることがあるということです。
この状態の事を「所有権の留保」といいます。
信販会社による「所有権の留保」とは、ローンの支払いが滞った時のために、クルマが担保になっているということです。
そのため、本人名義のクルマであっても、ローンを返済するまでは自由に売却することはできません。
ローンを組んで車を購入したのにも関わらず所有者の氏名があなたになっている場合は、
信販会社が「車の所有権を留保している」ことが考えられるので契約書を確認してみてください。
以上のように、車の車検証には必ず所有者と使用者の名前が記載されています。
一見どちらも同じように感じるかもしれませんが、意味が異なるのです。
ケース2:車検証の所有者が信販会社・メーカー・ディーラーの場合
「所有者の氏名又は名称」が信販会社やディーラー、メーカーの名前になっている場合は、ローンの返済をして所有権をあなたに変更する必要があります。
ローンで車を購入した場合、車検証の所有者の項目は基本的にローン会社(信販会社)または車のメーカー・ディーラーの会社名となります。
つまり車の所有権はあなたではなく、あなたにお金を貸している側の所有物になっているということです。
この車の所有権が信販会社にある状態では、ローンが完済するまで車が自分のものにならないということを示しています。
上記のように所有権が自分にはない場合は、車のローンを完済してからでなければ、車を売ることは出来ないのです。
所有権の解除に必要な書類(自分で行う場合)
それでは、ローン完済後に可能となる所有権解除で必要な書類を見ていきましょう。
1:自動車検査証(車検証)
2:印鑑登録証明書(3か月以内に発行したもの)
3:委任状・譲渡証明書
4:自動車納税証明書
5:印鑑
6:自動車リサイクル券
7:購入時から住所が変わっていれば住民票
1:自動車検査証(車検証)
自動車検査証(車検証)は、多くの方がダッシュボードに保管してあるかと思います。
もし紛失してしまったら、運輸支局で再交付してもらうことができます。
所有権が解除されると、所有者の名前が信販会社から個人名義(あなたの名前)に変更されます。
2:印鑑登録証明書(3か月以内に発行したもの)
軽自動車を売却する際には必要ありませんが、普通車を売却する際は2部の印鑑証明書を用意する必要があります。
印鑑証明には有効期限があり、発行から3カ月以内となっています。
もし、自動車検査証(車検証)に記載されている住所と、印鑑登録証明書の住所が違う場合は、住民票の写しも用意してください。
また、住所変更が複数回ある場合には、「住民票の除票(じょひょう)」または「戸籍の附票(ふひょう)」も必要となります。
聞きなれない書類名ですが、役所の窓口に行けば用意してもらうことができます。
一部の書類はマイナンバーカードを使えばコンビニで設置されているコピー機の出力に対応している自治体もあります。
わたしはいつもセブンイレブンのコピー機でマイナンバーカードを使用して住民票などを手に入れていますが、とても楽なのでおススメです。
3:委任状
あなた自身が名義変更をする場合は、前所有者のみの委任状でかまいませんが、
車買取業者に名義変更を依頼する場合はあなたの委任状も必要となります。
委任状と譲渡証明書は、国土交通省のホームページからダウンロードができるのでディーラーに頼まずに自分で準備することも可能ですから利用を検討してみてください。
4:自動車納税証明書
名義変更をするためには、自動車税をきちんと納めていたことを納税証明書で示す必要があります。
もし納税書を紛失してしまった場合、「軽自動車は市町村役場」、「普通車は都道府県の税事務所」で再交付をしてもらうことができます。
もし、当年度の自動車納税証明書に延滞金などが発生している場合は、すべて納めてからでなければ納税証明書を発行できませんのでご注意ください。
5:印鑑
普通自動車の売却・買取してもらう時には、印鑑登録証明書に使われているものと同じ印鑑(実印)が必要となります。
軽自動車の売却では、認め印で問題ありません。
6:自動車リサイクル券
リサイクル券とは、「自動車リサイクル法」という法律を基に発行されている証明書です。
2005年1月に施行された自動車リサイクル法では、自動車メーカー・輸入業者に、自動車を解体した後に残るゴミの引取りとリサイクルを義務づけています。
その処理費用はリサイクル料金として車の所有者が負担することになっています。
つまり、リサイクル料金とは、「自動車が最後に処分されるときにかかる費用」のことで、リサイクル券とは、「リサイクル料を収めたことを証明する証明書」のことを指します。
リサイクル料金は、車種、エアバッグ類の数、エアコンの有無により、自動車メーカー・輸入業者が一台毎に設定しています。
おおよその目安として、軽自動車で約6,000円、普通車で約10,000円、輸入車で約20,000円となっています。
よって、一般的なクルマであればリサイクル料は、大体6,000円~18,000円となります。
リサイクル券は通常、車検証等と一緒に保管されていることが多いので確認してみてください。
書類が揃ったらすること!
ここまで紹介してきた書類が揃いましたら、お近くの運輸局にもっていき、所有権の解除手続きと名義変更手続きを行います。
とはいえ、自分でわざわざ陸運局に手続きをしに行かなくてはいけないのはかなりの手間ですよね。
そもそも運輸局ってなに?というかたもいらっしゃると思います。
そこで、ディーラーの所有権が付いている車の場合は、書類出しだけでなく、この移転登録までまとめて依頼することができる場合があるので、
ディーラー側で書類を用意していただくのも一つのやり方です。
一括して手続きをしてくれるディーラーも多いので、まずは窓口となる営業さんに確認をとってみましょう。
名義変更の手続きをディーラーに依頼する場合に必要な書類
名義変更の手続きをディーラーに依頼する場合は、以下の4つの書類を用意します。
・自動車検査証
・委任状
・印鑑登録証明書
・車庫証明書
自動車税を完納するのを忘れずに!
当年度分の自動車税の納税がまだの場合は、自動車税事務所(都道府県税事務所)で年初から当月分まで、または1年分の自動車税を支払っておきましょう。
支払い終えたら、「自動車税納税証明書」を交付してもらいます。
手数料は400円程度となります。
自動車税は、4月1日時点での車の所有者に支払い義務が生じる税金です。
4月以降に名義変更すると、車を所有していないにも関わらず1年分の自動車税が旧所有者に課せられてしまいます。
なので、名義変更を3月までに完了させることで不要な自動車税のトラブルを回避することが出来ますのでお気を付けください。
車の所有者変更にかかる費用について
車の所有者変更は、陸軍局に必要な書類を提出して行いますが、
実際にかかる費用は登録手数料500円と申請書代金が100円の合計600円のみです。
ですから、必要な書類を揃えて自分で平日の日中に陸軍局に行く時間があるのであれば、非常に安く名義変更が可能です。
一方で、ディーラー等に依頼する場合は、手数料等で1万円ほどかかる場合があります。
慣れない書類作成などは時間がかかるものです。
陸運局までの交通費や書類を作成する手間を考えると、多少の金額であればプロに任せてしまうことも選択肢の1つかと思います。
いかがでしたでしょうか。所有権の解除は面倒ですよね。
ですがローン完済後すぐに所有権の移動が終わってしまえば、車を手放すときに慌てずにすみます。
まずはローン完済のタイミングで、所有権を持つディラーなどに相談してみましょう。
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この記事を書いた人
名前:島津幸人(しまづゆきひと)
グリーンにて運営スタッフをしながら得た知識を、これから車を売却したい人たちへ役立つ形で伝えたいと思いブログ記事を制作させていただいてます。
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